小学校令

明治一九年四月公布された小学校令では、先ず小学校を尋常科と高等科に分け、各々修業年限を四か年とし、土地の状況により小学校簡易科を設け、尋常科に代用するものとした。また、学齢を六歳から一四歳までの八年間とし、父母及び後見人には尋常小学校四か年を修了するまでは、児童を就学させる義務があるとした。小学校の設置区域、位置については府知事県令の定めるところとし、学校の運営費は原則として授業料と寄付によって賄うこととしたが、不足する場合町村費で補うことができるものとされた。高等小学校は一郡役所管内に一校ないし二校を設置することとした。文部省は、明治二三年一〇月六日に先の小学令を改正した。改正小学校令では、小学校は尋常小学校と高等小学校の二つとし、名称を○○尋常小学校のように地名を入れてよぶこととした。修業年限を尋常小学校は三年及び四年とした。そのため年限三年以内の簡易小学校は廃止することにした。高等小学校は二年ないし四年に改め、徒弟学校と学業補修学校を設ける事ができるとしたうえで小学校の種類としたのである。

小学校令